不動産会社の営業が強引すぎる!断るには、どうすればいい?

強引な営業 不動産会社
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不動産会社というと、強引な営業で契約を迫ってくるイメージを持っている人も多いでしょう。そのイメージは間違っていません。不動産会社の営業は、非常に強引です。どうして、そんな強引な営業をしてくるのでしょう。そして、そんな強引な営業から逃れるには、どうすればいいのでしょうか。

不動産会社の営業が強引すぎるのはなぜ

新人
新人

にゃんにゃん不動産で査定をしたお客さんが、営業が強引すぎて困ってました

わんわん不動産
わんわん不動産

にゃんにゃん不動産は、特別強引だからね!

新人
新人

深夜、早朝にも電話。営業トークも「いますぐ売らないと売れ残る」だの、お客さんがへとへとになるまで続けるんですよ

にゃんにゃん不動産

不動産会社の強引な営業としては、深夜・早朝の電話やアポなし訪問、断っても居座り続ける行為が典型的です。「いま売らないと損」と不安を煽る、ほかの不動産会社の悪口などで売主の判断力を奪います。

判を突くまで帰らないなど、精神的に追い詰めて強引に署名・捺印を迫る、売主の生活と意思を無視した手法が深刻な問題となっています。

新人
新人

お客さんはたまったもんじゃないですね!

なんでこんな強引な営業をするんですか

わんわん不動産
わんわん不動産

儲かるから!

わんわん不動産
わんわん不動産

不動産売買の手数料がとっても高額だから。しかも歩合制が多いから、どんなことをしてでも契約を取ろうとしてくるよ

不動産業界は全業種の中でも年収水準が高く、特に売買仲介の営業職は多額の歩合給(インセンティブ)が設定されています。一契約で数十万〜数百万円の報酬が個人の給与に反映される仕組みが、売主を急かす強引な契約やしつこい営業を引き起こす大きな要因となっています。

順位 業種(カテゴリー) 平均年収(推計) 備考
1位 電気・ガス・熱供給・水道業 約750〜800万円 安定したインフラ業種
2位 金融業・保険業 約650〜750万円 専門性が高く高報酬
3位 情報通信業(IT・通信) 約620〜700万円 エンジニアやコンサルが牽引
4位 学術研究、専門・技術サービス 約550〜600万円 士業や専門職
5位 不動産業・物品賃貸業 約500〜580万円 営業職の歩合で平均が底上げ
6位 製造業(メーカー) 約500〜550万円 日本の基幹産業
出典元・参照元
新人
新人

わたし、こんなにもらってないですが…?

強引な営業はヤバイから効果的

わんわん不動産
わんわん不動産

強引な営業は効果があるから、なくならないというのも事実だよ

昼夜を問わない電話や突然の訪問、断っても続く執拗な勧誘は、売主にとって多大なストレスとなります。家が「安らげる場所」ではなくなり、夜も眠れないほどの不安や恐怖を感じるなど、平穏な日常生活が著しく損なわれます。

新人
新人

これはお客さんがしんどすぎませんか?

わんわん不動産
わんわん不動産

しんどいから、不利な契約でも押し通せちゃったりするんだ

強引な営業の目的は「自社の利益(成約)」であることが多いため、売主の希望よりも早期成約が優先されます。強引な値下げ(値こなし)や、囲い込みを前提とした不当に安い価格での契約を迫られ、数百万円単位で手残り額が減る実害が生じます。

不動産会社の強引な営業は規制対象

新人
新人

これ規制できないんですか?

わんわん不動産
わんわん不動産

されてるよー。こんなのが野放しになってるわけないよ

宅建業法により、深夜・早朝の電話や「断った後の再勧誘」、嘘の目的で近づく行為は厳禁です。これらに違反すると、業務停止や免許取消といった厳しい行政処分の対象となります。また、強引な契約は消費者契約法により後から取り消すことも可能です。

第十六条の十一 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

新人
新人

バッチリ規制されてるじゃないですか!

わんわん不動産
わんわん不動産

違法行為だからね、ちゃんと記録をとるようにお客さんに伝えておくといいよ

宅建業法および同施行規則により、夜間・早朝の勧誘や断った後の再勧誘、居座りなどは厳格に禁止されています。これらは単なるマナー違反ではなく、指示処分や業務停止の対象となる「違法行為」です。また、強引な契約は消費者契約法で取り消すことが可能です。

新人
新人

契約を取り消せるんですね

わんわん不動産
わんわん不動産

だから、わんわん不動産は、疲れたお客さんを癒して契約を取るのだ!

がんばって!給料が増えるよー

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